○管理職手当に関する規則

昭和45年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)第9条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当は、当該職員の属する職務の級に応じ、同表の管理職手当額欄に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に松茂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第2項及び第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、主査の職を有する職員には管理職手当を支給しない。

(職員の給与に関する条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 職員の給与に関する条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この規則施行の前日に旧規則により管理職手当の支給を受けていたものは、当分の間支給することができる。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額に100分の99.63を乗じて得た額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日においてこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第2条第1項に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表に掲げる職を占める職員又はこれに相当する職員) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表に掲げる職を占める職員又はこれに相当する職員) 同日に当該旧区分により低い区分に相当する新規則別表を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第8条の規定による改正後の管理職手当に関する規則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同表の管理職手当額欄」とあるのは、「同表の管理職手当額欄のうち定年前再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員欄」とする。

別表(第2条関係)

職務の級

管理職手当額

再任用職員・任期付職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員

参事、部長・教育次長

7級

77,000円

51,000円

課長及びこれに相当する職

6級

64,000円

41,000円

主幹及びこれに相当する職

5級

56,000円

35,000円

課長補佐及びこれに相当する職(主査を除く。)

4級

50,000円

30,000円

管理職手当に関する規則

昭和45年3月26日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)