○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和56年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第12条の3の規定により、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 保育業務に従事した職員の特殊勤務手当

(3) 環境センター業務に従事した職員の特殊勤務手当

(特殊勤務手当の額)

第3条 前条の特殊勤務手当の額は、別表のとおり定める。

(特殊勤務手当の支給日)

第4条 特殊勤務手当は、給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、町長の定める日に支給する。

(特殊勤務手当の減額)

第5条 特殊勤務手当を支給される職員の業務成績が不振と認められるときは、町長において、支給額を減ずることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特殊勤務手当の種類

単位

金額

支給する職員の範囲

1 町税滞納整理事務従事職員の特殊勤務手当

1カ月

15,000

町税の滞納整理に関する事務に従事した職員

2 保育業務に従事した職員の特殊勤務手当

1カ月

2,000

保育業務に従事した保育士及び幼稚園教諭

3 環境センター業務に従事した職員の特殊勤務手当

1カ月

15,000

環境センターにおいて業務に従事した職員のうちし尿及びじん芥処理施設管理者(1級の資格を有する者)

1カ月

12,000

環境センターにおいて業務に従事した職員(し尿及びじん芥処理施設管理者で1級の資格を有する者を除く。)

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和56年4月1日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第1号
平成2年5月8日 規則第1号
平成3年12月27日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第13号
平成5年6月1日 規則第4号
平成6年12月21日 規則第11号
平成7年3月28日 規則第5号
平成7年12月28日 規則第15号
平成8年12月20日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第1号
平成9年12月22日 規則第12号
平成12年3月28日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第11号
平成18年3月29日 規則第17号
平成20年3月27日 規則第4号