○松茂町議会議員の期末手当支給条例
昭和29年4月1日
条例第3号
第1条 松茂町議会議員には、この条例の定めるところにより期末手当を支給する。
第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれその日に在職する議員に支給する。
第3条 期末手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額の100分の20を乗じて得た額の合計額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に職員の給与に関する条例(昭和49年条例第18号)附則第1項から第3項までの規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する松茂町議会議員の期末手当支給条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第30号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当についてのこの条例の規定による改正後の松茂町議会議員の期末手当支給条例第3条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とし」とあるのは「と、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第1号)附則第2条第1項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。