○松茂町補助金交付規則
昭和52年6月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に定めるものを除くほか、本町が交付する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、公益上必要と認める事務又は事業(以下「補助事業」という。)を行うものに対しその実施に必要な経費を予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて補助事業実施の前年度の1月末日までに補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に緊急と認めた場合はこの限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他参考となる書類
(交付の決定)
第4条 前条の申請があったときは、これを審査し必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付するかどうか、を決定するものとする。
(指令書の交付)
第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは申請人に対し、指示又は条件を付し補助指令書を交付するものとする。
(変更、中止、廃止)
第6条 申請者が補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、その理由を明らかにする書面を町長に提出し、町長の指示又は承認を受けなければならない。
(補助金の交付時期及び方法)
第7条 補助金の交付時期は、補助事業が申請どおり完了したことを確認した後とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該補助事業の着手又は完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(帳簿等の整備)
第8条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の実施に関する証拠書類、帳簿等を整備し、補助事業完了後5年保存しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けたものは、翌年5月31日までに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消及び返還)
第10条 補助金の交付決定を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消することができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 第5条に規定する指示又は条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施について不正の行為が認められるとき。
2 前項の規定により取消しをされた場合において、補助事業の当該取消しにかかる部分に関しすでに補助金が交付されているときは、町長が定める期限内に補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。