○松茂町財政事情書の作成及び公表に関する条例
平成9年3月25日
条例第1号
松茂町財政公表条例(昭和30年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1か月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他、町長において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書は、松茂町の発行する「広報まつしげ」に登載して行うものとする。ただし、天災、その他避けることのできない事由により「広報まつしげ」に登載することができないときは、松茂町役場前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれに代えることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情書の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。