○松茂町特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 長原渡船運行特別会計 長原渡船運行事業

(3) 介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前特別会計をもって経理した3事業にかかる歳入、歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

松茂町特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)