○松茂町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 長原渡船運行特別会計 長原渡船運行事業
(3) 介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前特別会計をもって経理した3事業にかかる歳入、歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。