○松茂町固定資産評価員及び同補助員に関する条例
昭和26年3月26日
条例第26号
(通則)
第1条 松茂町の固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「評価員及び評価補助員」という。)につき、その設置、その他必要な事項は法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 固定資産を適正評価し、かつ、町長が行う固定資産の価格の決定を補助するため固定資産評価員を設置する。
(選任)
第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て選任する。
2 町長は、議会の同意を得て他の市町村長との協議によって他の市町村の評価員である者を評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
3 町長は、評価員を選任する必要がないと認める場合においては、自ら評価員を兼ねることができる。
4 町長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから評価補助員を選任して、これに評価員の職務を補助させるものとする。
5 評価員及び評価補助員は、他の財務に関する事務に従事する職員を兼ねることができる。
(定員)
第4条 評価員は、1人とし評価補助員の定数は、別に条例の定める職員定数の範囲内で町長がこれを定める。
(退職)
第5条 評価員及び評価補助員は、退職しようとするときはあらかじめ文書をもって町長に届け出でその承認を得なければならない。
(兼職禁止)
第6条 評価員は、次の各号に掲げる職を兼ねることができない。
(1) 国会議員及び県又は市町村の議会の議員
(2) 県又は市町村の農業委員
(3) 固定資産評価審査委員会の委員
2 評価員は、町に対して請負をし、又は町において経費を負担する事業について町長若しくは町長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役又はこれに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
(欠格事項)
第7条 次の各号の一に該当する者は、評価員であることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
(3) 前項に規定する者を除くほか、禁こ以上の刑に処せられた者であってその執行を終わってから又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
(4) 国家公務員又は地方公共団体の職員で懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(職務)
第8条 評価員は、町長の指揮を受けて固定資産を評価し町長が行う固定資産の価格の決定を補助するため、次の各号の職務を行わなければならない。
(1) 町内に所在する固定資産の状況を毎年少くとも1回実地に調査すること。
(2) 前号の実地調査の結果に基づいて毎年1月1日現在における時価によって固定資産の評価をすること。
(3) 前2号による評価をした場合においては地方財政委員会規則で定める様式によって遅滞なく評価調書を作成し町長に提出すること。
(4) 町長が固定資産の価格を決定する場合において、地目の変換その他の事由によって新たに評価をする必要があるときは、当該固定資産の評価をすること。
(5) その他固定資産の評価に関し、必要な事項の調査及び資料の蒐集等を行うこと。
(身分)
第9条 評価員は、特別職とし評価補助員は、一般職とする。
(給与)
第10条 評価員の給料その他の給与については、副町長に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、町長、副町長その他の有給の職員が評価員の職を兼ねるときは、給料その他の給与を受けることができない。
2 評価補助員の給料その他の給与は一般職員に準じ別に条例の定めるところによる。ただし、財務に従事する職員が評価補助員の職を兼ねるときは、前項ただし書の規定を準用する。
附則
(施行)
第11条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り、改正後の条例第10条第1項の規定は適用せず、改正前の条例第10条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第10条第1項中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(令和元年条例第46号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。