○松茂町国土調査修正分担金徴収条例
昭和63年9月27日
条例第9号
(総則)
第1条 国土調査の地図訂正、地積更正(以下「修正」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、修正申し出日現在において当該土地を所有している者から徴収する。
(分担金の賦課基準)
第3条 前条に規定する者に賦課する分担金の額は、修正に要する費用の10分の4とする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、その都度町長がこれを定める。
(分担金の減免)
第5条 町長は特別な理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。