○松茂町使用料条例

昭和43年3月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 町は、別表に掲げる行政財産を使用するものから、同表に定める使用料を徴収する。

2 別表に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じて、そのつど町長が定める。

(減免)

第3条 町長は、前2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。

2 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成元年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町使用料条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町使用料条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の名称

昼間使用料金

夜間使用料金

1日使用料金

町役場会議室

2,200円

3,300円

5,500円

松茂町使用料条例

昭和43年3月19日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年3月19日 条例第11号
昭和45年6月28日 条例第16号
昭和52年3月23日 条例第5号
平成元年3月24日 条例第5号
平成元年9月30日 条例第28号
平成3年9月25日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第13号
平成16年3月22日 条例第6号
平成26年3月24日 条例第4号
平成31年3月15日 条例第6号