○松茂町手数料条例
平成12年3月28日
条例第14号
松茂町手数料条例(昭和52年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類、名称及び額)
第2条 手数料の種類、名称及び額は、別表のとおりとする。
(納付の時期等)
第3条 手数料は、申請の際、納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵送料の納付)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 他の条例の規定により、無料で取り扱いできることとされているもの
(3) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けているものから申請があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公的年金受給者等に対する現況証明
(6) 公用で使用するとき。
(7) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
2 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る狂犬病予防法関係の手数料を免除することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を逃れた者は、その逃れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされている手数料については、なお従前の例による。
(手数料徴収の特例)
3 第2条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2により調製されるものに限る。)の交付(新規発行の場合に限る。)については、無料とする。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請がなされている手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付 | 戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
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戸籍法第120条第1項、第120条の2第1項又は第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で当該端末機の操作により各種証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による申請に基づく交付に当たっては、1通につき400円) | |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 除籍の謄本又は抄本の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
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戸籍法第120条第1項、第120条の2第1項又は第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書の交付 | 届出又は申請の受理証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 |
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上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料 | 1通につき | 1,400円 |
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戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届書その他町長の受理した書類の記載事項証明書の交付手数料又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 | |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 |
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租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のとき。 |
1件 | 8,600円 | 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 35,000円 | 新築住宅の床面積の合計が、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 43,000円 | 新築住宅の床面積の合計が、1万平方メートルを超えるとき。 | ||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 |
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狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 |
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狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 |
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狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 |
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼育に係る登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録の更新及び同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 鳥獣の飼育の登録票の交付手数料、更新手数料及び再交付手数料 | 1件 | 3,400円 | |
住民票の謄本又は抄本の交付 | 住民票の謄本又は抄本の交付手数料 | 1通につき | 300円(多機能端末機による申請に基づく交付に当たっては、1通につき250円) |
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住民基本台帳の閲覧 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件 | 300円 |
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印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき | 300円(多機能端末機による申請に基づく交付に当たっては、1通につき250円) |
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印鑑登録証再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 1件 | 300円 |
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租税及び公課に関する証明書の交付 | 租税及び公課証明書の交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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納税証明書の交付 | 納税証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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土地又は建物に関する証明書の交付 | 土地又は建物証明書の交付手数料 | 1通につき | 300円 |
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諸営業に関する証明 | 諸営業証明手数料 | 1件 | 300円 |
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その他の諸証明 | その他の諸証明手数料 | 1件 | 300円(多機能端末機による申請に基づく交付に当たっては、1件につき250円) |
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公簿又は図面の閲覧 | 公簿又は図面の閲覧手数料 | 1件 | 300円 |
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公簿又は図面の謄本又は抄本の交付 | 公簿又は図面の謄本の抄本交付手数料 | 1件 | 300円 |
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