○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年6月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本町において公用又は公共の用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき

(2) 国又は他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするとき

2 前項の規定により、交換する場合において、その価格が等しくないときはその差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該国又は地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき

(2) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付の際特約をした場合を除くほか、寄付を受けた後20年を経過したものについてはこの限りでない。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産の用途にかわるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産の寄付を受けた財産の価格に相当金額の範囲内において、当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき

2 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本町の普通財産を必要とするときは、時価の100分の50に相当する価格を下回らない価格で、当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡することができる。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、本町の所有する物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体、又は私人に譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体、若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年6月25日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)