○松茂町修学資金貸付基金条例
昭和39年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 修学資金の貸付けに関する事務を円滑、かつ能率的に行うため、修学資金貸付基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(貸付対象)
第3条 修学資金は、次の各号に掲げる者を対象とする。
(1) 町内に住所を有する者の子弟であること。
(2) 高等学校及び高等専門学校に現に在籍し、又は入学が決定している者であること。
(3) 大学に入学が決定している者であること。
(貸付を受ける者の条件)
第4条 修学資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 学業成績が優秀であること。
(2) 思想健全であること。
(貸付金の額等)
第5条 高等学校生及び高等専門学校生の貸付の額は、月額1万円以内とする。
2 修学資金の貸与期間は、貸与の決定を受けた者の在籍する高等学校、高等専門学校及び大学の正規の最短修業期間とする。
3 大学生の貸付額は、県内大学生は月額15,000円以内、県外大学生は月額2万円以内とする。
4 修学資金は、無利息とする。
(返還)
第6条 修学資金の返還は、次の各号に定めるところによる。
(1) 高等学校及び高等専門学校を卒業した月から6月を経過した後10年以内に修学資金を返還しなければならない。
(2) 大学生は、卒業した月から6月を経過した後10年以内に修学資金を返還しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。