○松茂町修学資金貸付基金条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(設置)

第1条 修学資金の貸付けに関する事務を円滑、かつ能率的に行うため、修学資金貸付基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(貸付対象)

第3条 修学資金は、次の各号に掲げる者を対象とする。

(1) 町内に住所を有する者の子弟であること。

(2) 高等学校及び高等専門学校に現に在籍し、又は入学が決定している者であること。

(3) 大学に入学が決定している者であること。

(貸付を受ける者の条件)

第4条 修学資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 学業成績が優秀であること。

(2) 思想健全であること。

(貸付金の額等)

第5条 高等学校生及び高等専門学校生の貸付の額は、月額1万円以内とする。

2 修学資金の貸与期間は、貸与の決定を受けた者の在籍する高等学校、高等専門学校及び大学の正規の最短修業期間とする。

3 大学生の貸付額は、県内大学生は月額15,000円以内、県外大学生は月額2万円以内とする。

4 修学資金は、無利息とする。

(返還)

第6条 修学資金の返還は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高等学校及び高等専門学校を卒業した月から6月を経過した後10年以内に修学資金を返還しなければならない。

(2) 大学生は、卒業した月から6月を経過した後10年以内に修学資金を返還しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

松茂町修学資金貸付基金条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和49年6月24日 条例第14号
昭和53年3月17日 条例第2号
昭和55年3月19日 条例第5号
平成7年3月29日 条例第7号
平成15年3月25日 条例第5号