○生活環境整備基金の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月22日

条例第4号

(設置)

第1条 生活環境整備のため、生活環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生活環境整備基金の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月22日 条例第4号

(昭和50年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第4号