○松茂町立学校設置条例
昭和42年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 町は小学校、中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校はそれぞれこの条例による小学校、中学校となり同一性をもって存続するものとする。
附則(令和8年条例第23号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
喜来小学校 | 松茂町中喜来字前原西1番越14番 |
松茂小学校 | 松茂町住吉字住吉開拓187番 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
松茂中学校 | 松茂町笹木野字八山開拓186番 |