○松茂町幼稚園設置条例
昭和16年7月1日
条例第44号
第1条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境をあたえて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第2条 幼稚園は、松茂町立喜来、松茂、長原小学校に附設し、それぞれ松茂町立喜来、松茂、長原幼稚園とする。
第3条 幼稚園に園長、園長補佐、総括主任教諭、主任教諭、教諭及び助教諭を置く。ただし、園長補佐、総括主任教諭、主任教諭を置かないことができる。
第4条 幼稚園は、原則として、就学前1年及び2年の幼児を入園させる。
2 収容能力に余裕のあるときは、前項に示す者以外の者を入園させることもできる。
3 前項適用の場合は、希望者の中、就学年齢に近いものから生年月日順にえらぶ。
第5条 保育幼児の定員は、収容能力によって町長が定め、毎年4月を入園の月とする。ただし、4月後に入園させることがある。
第6条 保育は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条に基づいて行う。
第7条 1日の教育課程に係る保育時間は、5時間を標準とする。
2 預かり保育は、1日の教育課程に係る保育の終了後、土曜日並びに学年始、夏季、冬季及び学年末における休業日(以下「長期休業日」という。)に園児を当該施設で預かり、保育する。
第8条 休園日についての規定は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に準ずるものとする。ただし、預かり保育は土曜日及び長期休業日は開設するものとする。
2 園長は、厳寒期その他の状況によってこれを設けることができる。
第9条 1年以上在園して、小学校入学の始期に至った者は、保育終了証書を授与する。
第10条 幼児を入園させようとするときは、保護者から願書をさし出し、園長の許可を受ける。
第11条 幼児を退園させようとするとき、又は幼児の身上に異動を生じたときは、その旨理由を記して申出る。
第12条 1年間欠席日数の少ない者、その他保育上必要があると認められる事項に基づいて、学年末に園児を表彰する。
第13条 幼稚園に入園している児童の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。
第14条 預かり保育料は、別表のとおりとする。ただし、支援法第30条の4第2号に掲げる支給要件に該当し、支援法第30条の5第1項の認定を受けた場合は、零とする。
第15条 町長が特別の事情があると認めたときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月分から適用する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例による昭和46年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成19年4月1日以後の保育に係る保育料から適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松茂町幼稚園設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の預かり保育に係る預かり保育料について適用し、同日前の預かり保育に係る預かり保育料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
区分 | 月額 | 日額 |
1日の教育課程に係る保育の終了後 | 2,600円 | 500円 |
土曜日及び長期休業日 | 1,000円 |