○松茂町幼稚園設置条例

昭和16年7月1日

条例第44号

第1条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境をあたえて、その心身の発達を助長することを目的とする。

第2条 幼稚園は、松茂町立喜来、松茂、長原小学校に附設し、それぞれ松茂町立喜来、松茂、長原幼稚園とする。

第3条 幼稚園に園長、園長補佐、総括主任教諭、主任教諭、教諭及び助教諭を置く。ただし、園長補佐、総括主任教諭、主任教諭を置かないことができる。

第4条 幼稚園は、原則として、就学前1年及び2年の幼児を入園させる。

2 収容能力に余裕のあるときは、前項に示す者以外の者を入園させることもできる。

3 前項適用の場合は、希望者の中、就学年齢に近いものから生年月日順にえらぶ。

第5条 保育幼児の定員は、収容能力によって町長が定め、毎年4月を入園の月とする。ただし、4月後に入園させることがある。

第6条 保育は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条に基づいて行う。

第7条 1日の教育課程に係る保育時間は、5時間を標準とする。

2 預かり保育は、1日の教育課程に係る保育の終了後、土曜日並びに学年始、夏季、冬季及び学年末における休業日(以下「長期休業日」という。)に園児を当該施設で預かり、保育する。

第8条 休園日についての規定は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に準ずるものとする。ただし、預かり保育は土曜日及び長期休業日は開設するものとする。

2 園長は、厳寒期その他の状況によってこれを設けることができる。

第9条 1年以上在園して、小学校入学の始期に至った者は、保育終了証書を授与する。

第10条 幼児を入園させようとするときは、保護者から願書をさし出し、園長の許可を受ける。

第11条 幼児を退園させようとするとき、又は幼児の身上に異動を生じたときは、その旨理由を記して申出る。

第12条 1年間欠席日数の少ない者、その他保育上必要があると認められる事項に基づいて、学年末に園児を表彰する。

第13条 幼稚園に入園している児童の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

第14条 預かり保育料は、別表のとおりとする。ただし、支援法第30条の4第2号に掲げる支給要件に該当し、支援法第30条の5第1項の認定を受けた場合は、零とする。

第15条 町長が特別の事情があると認めたときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月分から適用する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による昭和46年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成19年4月1日以後の保育に係る保育料から適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町幼稚園設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の預かり保育に係る預かり保育料について適用し、同日前の預かり保育に係る預かり保育料については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

区分

月額

日額

1日の教育課程に係る保育の終了後

2,600円

500円

土曜日及び長期休業日

1,000円

松茂町幼稚園設置条例

昭和16年7月1日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和16年7月1日 条例第44号
昭和29年2月27日 条例第13号
昭和30年3月25日 条例第7号
昭和35年4月1日 条例第9号
昭和40年3月24日 条例第7号
昭和42年3月20日 条例第8号
昭和43年3月19日 条例第12号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和47年3月15日 条例第4号
昭和47年12月29日 条例第19号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和52年3月23日 条例第6号
昭和53年3月17日 条例第6号
昭和55年3月19日 条例第4号
昭和55年6月30日 条例第20号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和58年7月1日 条例第10号
昭和59年3月23日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第7号
昭和61年5月6日 条例第12号
平成2年3月31日 条例第7号
平成4年3月21日 条例第3号
平成7年3月29日 条例第8号
平成10年3月18日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第5号
平成16年3月22日 条例第19号
平成18年9月22日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第22号
令和元年9月18日 条例第44号