○松茂町給食センター運営委員会規則

昭和47年12月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、松茂町学校給食センターの設置管理等に関する条例(昭和47年条例第12号)第5条及び第6条の規定に基づき、松茂町給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、給食センターの適正かつ円滑な運営をはかるため、松茂町教育委員会の諮問に応じ、次の各号にかかげる事項について審議し助言する。

(1) 給食に関する施設、設備の充実改善に関すること。

(2) 献立、調理、運搬等の改善向上に関すること。

(3) 学校給食に対する啓蒙理解に関すること。

(4) 給食費に関すること。

(5) 給食物資の購入に関すること。

(6) その他給食センターに関する必要な事項

(委員会の委員)

第3条 委員会の委員は、15名以内で組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げるものについて教育委員会が委嘱する。

(1) 各幼稚園長

(2) 各小学校長

(3) 各小中学校PTA代表

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 本会に、委員長及び副委員長各1名をおく。

(役員の任務)

第6条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は年2回開き委員長が招集する。ただし、緊急な場合は随時開くことができる。

2 委員会の会議は、委員の3分の1以上が会議の目的を示して請求したときは、速やかに招集しなければならない。

3 会議は委員の半数以上が出席し、出席委員の過半数でこれを決する。

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第12号)

この規則は平成31年4月1日から施行する。

松茂町給食センター運営委員会規則

昭和47年12月16日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年12月16日 教育委員会規則第1号
平成13年2月9日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第12号