○松茂町社会教育委員条例
昭和27年1月18日
条例第9号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、松茂町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第3条 委員の定数は、15名とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員が職務を行うために要する費用は、弁償する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。