○松茂町社会教育委員条例

昭和27年1月18日

条例第9号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、松茂町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 委員の定数は、15名とする。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員が職務を行うために要する費用は、弁償する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

松茂町社会教育委員条例

昭和27年1月18日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和27年1月18日 条例第9号
平成26年3月31日 条例第19号