○松茂町公民館運営審議会規則

昭和44年12月9日

教委規則第1号

第1条 松茂町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき、調査審議するものとする。

第2条 審議会は、委員の中から委員長及び副委員長各1名を置く。

(1) 委員長及び副委員長の任期は1箇年とし、再任を妨げない。

(2) 委員長は本会を代表し、会議の議長となる。

(3) 副委員長は委員長を助け、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

第3条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席し、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 同一事件につき再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。

この規則は、昭和44年12月9日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

松茂町公民館運営審議会規則

昭和44年12月9日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年12月9日 教育委員会規則第1号
平成12年3月24日 教育委員会規則第10号