○松茂町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年7月6日
教委規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、町が行う体育、レクリエーション施策の推進を図るため、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、前条の目的を達成するため、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うとともに心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与すること。
(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3) 各種団体の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めるとともに積極的な行事の推進を図ること。
(5) 前号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のために指導助言を行うこと。
2 委員は、前項の職務の推進を図るため教育長の定めるところにより、その職務の内容を分担するものとする。
(委嘱)
第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から、教育委員会が委嘱する。
第4条 委員の定数は、次のとおりとする。
スポーツ推進委員若干名
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。委員は、任期中といえども特別の事情のある場合には解嘱することができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱されることができる。
(服務)
第6条 委員は、その職務を遂行するに当たっては法令、条例並びに教育委員会の定める規則等に従い常にその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 委員は相互に連絡し、協力しなければならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。