○松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年11月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 条例第11条第1項に規定する有料公園施設(松茂運動公園を除く。以下同じ。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、松茂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
(時間割)
第3条 松茂中央公園庭球場の使用時間は、原則として1面につき2時間とする。ただし、支障のない場合は、長時間の使用若しくは専用使用を許可することができる。
(休場日)
第4条 有料公園施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 1月1日から1月4日まで、12月28日から12月31日まで
(2) 毎月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用当日許可書を提示し、また終了したときは、係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者が使用許可を変更しようとするときは、既に交付した許可書を返還し、あらためて、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第15条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除する場合
ア 町及び町教育委員会が主催(共催を含む。)する事業をするとき。
イ 松茂町スポーツ協会が主催する大会をするとき。
ウ 町及び町教育委員会が特にスポーツ団体の育成のため使用するとき。
エ その他町長が特別に必要があると認めたとき。
(2) 使用料を減額する場合
ア その他町長が特別に必要があると認めたとき
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書きの規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなった場合
(2) 使用の日の2日前までに使用の取りやめを申し出た場合
(3) 町長がその他相当の事由があると認めた場合
3 使用料が前納されておらず、かつ同条第1項の各号のいずれにも該当しないときは、使用者は、予定の使用料を全額納めなければならない。
(事故報告)
第11条 使用者は、施設、器具等を亡失、又は損傷したときは、直ちに松茂町公園施設・器具等き損亡失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(職員の立入り)
第12条 使用者は、職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(雑則)
第13条 その他この規則について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月15日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松茂町公園及び緑地の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に適用し、同日前については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。