○松茂町夜間照明施設使用規則

昭和49年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町夜間照明施設設置及び管理条例(昭和49年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定により、夜間照明施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 この施設の使用は、町内外の団体に許可し、個人の使用を禁止する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の期間及び時間)

第3条 この施設の使用期間及び時間は、次のとおりとする。

期間 5月1日から10月31日まで

時間 日没から午後10時までを原則とするが開始時間については、そのつど教育委員会より指示する。

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定により使用者は、松茂町夜間照明施設使用許可申請書(様式第1号)により使用の日の属する月の1か月前から使用の日までに教育委員会へ申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、夜間照明施設の使用を許可したときは、松茂町夜間照明施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第7条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請と同時に松茂町夜間照明施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第3項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用料を免除する場合

 町及び町教育委員会が主催(共催を含む。)する事業をするとき。

 松茂町スポーツ協会が主催する大会をするとき。

 町及び町教育委員会が特にスポーツ団体の育成のため使用するとき。

 その他町長が特別に必要があると認めたとき。

(2) 使用料を減額する場合

 その他町長が特別に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなった場合

(2) 使用の日の2日前までに使用の取りやめを申し出た場合

(3) 町長がその他相当の事由があると認めた場合

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、松茂町夜間照明施設使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 使用料が前納されておらず、かつ同条第1項の各号のいずれにも該当しないときは、使用者は、予定の使用料を全額納めなければならない。

第9条 削除

(禁止行為)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) グランド以外の学校施設に立入ること。

(2) 使用中に飲食すること。

(3) 定められた場所以外で喫煙すること。

(4) 便所以外で放尿すること。

(5) その他教育委員会が指示した事項

(使用者の責務)

第11条 使用者が当該施設若しくは学校施設、又は附近住民に損害を与えたときは、使用者がその責において弁償するものとする。

2 使用者は、使用後ただちにグランドを現状に回復しなければならない。

(賠償の免責)

第12条 当該施設を使用中生じた損害については、町は特別の事由がない限り賠償の責を負わない。

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が指示する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第5号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の松茂夜間照明施設使用規則規則の規定は、この規則の施行の日以後に適用し、同日前については、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松茂町夜間照明施設使用規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年6月25日 教育委員会規則第5号
昭和56年1月27日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第11号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号