○松茂町文化財保護条例
昭和52年3月23日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、松茂町内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 松茂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 文化財保護審議会
(設置)
第4条 松茂町教育委員会に、松茂町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第6条 審議会は、委員5人で組織する。
第7条 委員は文化財に関し、識見を有する者のうちから町長の同意を経て教育委員会が委嘱する。
第8条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 指定及び選定
(指定)
第9条 教育委員会は、町長に協議のうえ町内に存する文化財(法及び県条例により指定された「文化財」を除く。)のうち町にとって重要なものを、次に掲げる各号のいずれかに指定することができる。
(1) 松茂町指定有形文化財
(2) 松茂町指定無形文化財
(3) 松茂町指定有形民俗文化財
(4) 松茂町指定無形民俗文化財
(5) 松茂町指定史跡名勝天然記念物
(選定)
第10条 教育委員会は、町の区域内に存する伝統的な技術又は技能で、文化財の保存のために欠くことのできないもの(法又は県条例により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを松茂町選定保存技術として選定することができる。
(解除)
第11条 町指定の文化財又は町選定保存技術が、町指定の文化財又は町選定保存技術としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は町長と協議のうえその指定又は選定を解除することができる。
第4章 管理、保存
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第12条 町指定有形文化財及び町指定有形民俗文化財並びに町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該町指定の文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財及び町指定有形民俗文化財並びに町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、特別の事情があるときは専ら自己に代わり当該町指定の文化財の管理の責に任すべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない管理責任者を解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(標識等の設置)
第13条 町指定史跡名勝天然記念物について、教育委員会は所有者の同意を得て、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さく、その他の施設を設置するものとする。
(滅失き損等)
第14条 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第15条 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助金の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(現状変更等の制限)
第17条 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
第5章 補則
(施行規則)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。