○松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年10月7日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館設置及び管理に関する条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館等の時間)
第2条 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(2) 全館清掃日(毎月第3火曜日)
(3) 年末年始(12月28日から1月4日まで)
(4) 毎年1回10日以内で館長が定める特別整理期間
(入館者の遵守事項)
第4条 資料館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 資料館の施設、設備又は資料館資料を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで資料館資料の撮影、模写等をしないこと。
(5) 許可された場所以外での飲食、喫煙はしないこと。
(6) その他館長が指示する事項
2 館長は、特別利用の許可をしたときは、特別利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(特別利用の取消し及び内容の変更)
第6条 特別利用の許可を受けた者が、特別利用できなくなったときは、前条第2項に規定する許可書その他館長が必要と認める書類を添えて、直ちにその旨を文書で館長に届け出なければならない。
2 特別利用の許可の内容を変更するときは、館長の許可を受けなければならない。この場合における許可の手続きは、前条の規定を準用する。
(特別利用許可の譲渡等の禁止)
第7条 特別利用の許可を受けた者は、その特別利用許可に関する権利を他人に譲渡、又は転貸してはならない。
3 資料館が主催する講座・教室等を受講する者は、講座・教室等受講申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。
5 資料館に人形浄瑠璃芝居の上演を依頼する者は、人形浄瑠璃芝居上演依頼申請書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。
(使用料等の減免)
第10条 条例第11条の規定により、使用料等を減額し、又は免除する事ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助をうけている者が使用する場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用する場合
(3) その他特に館長が必要と認めた場合
2 使用料等の減額、又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第9号)を館長に提出しなければならない。
(使用料等の返還)
第11条 条例第12条の規定により、使用料等を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰すことができない事由により、使用できなくなった場合
(2) 館長がその他相当の事由があると認めた場合
2 使用料等の返還を受けようとする者は、使用料等返還申請書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。
(資料館資料の館外貸出し)
第12条 資料館資料は、館外への貸出をしない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではない。
(1) 国立博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設に対し貸出す場合
(2) その他、館長が特に認めた者に対し貸出す場合
(損傷等の届出)
第13条 観覧、特別利用又は使用許可等を受けた者が、資料館資料又は資料館の施設・設備等を損傷し、若しくは滅失したときには、資料等損傷・滅失届(様式第11号)を直ちに館長に提出しなければならない。
(協議会の組織)
第14条 条例第13条に規定する松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、毎年2回開催する他必要に応じて臨時に開催する。
3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、資料館において行う。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成5年10月7日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第5号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規則の規定は、平成16年4月1日以後の費用から適用し、同日前の費用については、なお従前の例による。
附則(平成18年教委規則第6号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。