○松茂町学習等供用施設設置及び管理条例

昭和48年3月17日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、学習等供用施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定め地域住民に対し、学習及び休養等の場を与え生活の維持向上につとめ、もって民生安定、福祉の増進を図るため設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習等供用施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用)

第3条 当センターの利用者は、学習等供用施設の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共福祉に反しないよう利用しなくてはならない。

(使用の許可及び条件)

第4条 当センターを使用する者は、規則で定める手続及び時間内において使用するものとする。

2 時間外使用は、町長が止むを得ない事情があると認め、かつ、支障のない場合に限って許可するものとする。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、センターの使用を了したときは、職員の指示に従い原状回復に努めなければならない。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者は、当センターを使用することができない。

(1) 公秩序をみだし、又は暴力行為を行う者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 刀剣その他危険物を所持する者

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 第6条各号の一に該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 この施設の使用料は、条例第1条の趣旨に基づき無料とする。ただし、継続的に専用する場合又は営利行為を伴って使用する場合は、1回使用するごとに1,030円を使用者から徴収する。

2 前項に定める使用料は、町長が特に必要と認めたときは、免除することができる。

(管理)

第9条 町長は、このセンターの適切な管理を図るため管理人を置く。

2 管理人の報酬等の支給については別に定めるところによる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条、第7条の規定は、昭和54年5月1日以後の使用者について適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成元年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第33号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町学習等供用施設設置及び管理条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町学習等供用施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第50号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

東部学習センター

松茂町笹木野字八北開拓222番地

中部学習センター

松茂町笹木野字山下112番地

北部学習センター

松茂町中喜来字中須69番地の3

松茂町学習等供用施設設置及び管理条例

昭和48年3月17日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年3月17日 条例第2号
昭和48年12月25日 条例第25号
昭和49年3月15日 条例第3号
昭和54年6月29日 条例第10号
昭和57年3月23日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第13号
平成元年9月30日 条例第33号
平成3年9月25日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第10号
平成10年3月18日 条例第13号
平成15年9月24日 条例第23号
平成16年3月22日 条例第13号
平成18年3月24日 条例第16号
平成22年3月24日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第50号