○松茂町総合会館設置及び管理条例
平成元年7月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、松茂町総合会館(以下「総合会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松茂町総合会館
位置 松茂町広島字東裏30番地
(施設)
第3条 総合会館に、次の施設を置く。
(1) 松茂町庁舎(1階)
(2) 松茂町立公民館(2階)
(3) 松茂町コミュニティ供用施設(3~4階)
(管理運営)
第4条 総合会館の管理運営は、前条の施設それぞれの条例に基づき行う。ただし、庁舎並びにコミュニティ供用施設については、町長の管理とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。