○松茂町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例

平成元年7月1日

条例第24号

(設置)

第1条 松茂町民の連帯意識の向上を図り、併せて健康で文化的な地域社会の建設に寄与するため、松茂町コミュニティ供用施設(以下「供用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松茂町コミュニティセンター

位置 松茂町広島字東裏30番地

(使用の許可)

第3条 供用施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、供用施設の管理運営上必要があると認めたときは、前項の使用許可に条件をつけることができる。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、供用施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が支障があると認めたとき。

第5条 供用施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、この条例又は、この条例に基づく規則に従わなければならない。

(使用許可の取り消し)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用許可の取り消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 各室及び付設機械器具の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付、減免)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用者の申請により、還付若しくは減免することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は故意又は過失により施設、備品等を損傷し又は、滅失したときは、町長の定めるところによりその損害相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の第7条の使用料に100分の105を乗じて得た額については平成元年10月1日から適用する。

(平成元年条例第39号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第14号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第17号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

部屋名

使用料

1時間

娯楽室

410円

休養室

300円

多目的ホール

4,180円

付設機械器具名

使用料

1回

音響機器

2,080円

客席照明機器

2,080円

舞台照明機器

2,080円

音響反射板

1,030円

ピアノ

1,030円

備考 使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

松茂町コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例

平成元年7月1日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年7月1日 条例第24号
平成元年9月30日 条例第39号
平成3年9月25日 条例第23号
平成9年3月25日 条例第12号
平成10年3月18日 条例第12号
平成16年3月22日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第17号
平成26年3月24日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第26号