○松茂町保健相談センター設置及び管理に関する条例
平成12年3月28日
条例第22号
(設置)
第1条 本町は、町民の健康の保持及び増進を図るための総合的な保健サービスの拠点となる施設として、松茂町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)を設置する。
2 保健相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松茂町保健相談センター
位置 松茂町広島字三番越2番地の2
(業務)
第2条 保健相談センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 保健相談及び保健指導に関すること。
(2) 健康相談及び健康指導に関すること。
(3) 栄養相談及び栄養指導に関すること。
(4) その他前条第1項の設置目的を達成するために必要な業務
(職員)
第3条 保健相談センターの管理及び運営を行うために、保健相談センター内に必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 保健相談センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 保健相談センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 公益の維持又は管理の必要上支障があると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しない。
(許可の取り消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用許可の取り消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、保健相談センターの使用が次の各号の一に該当する場合には、使用者の申請により、その使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公共団体又は公共的団体が、公益的事業の用に供するために使用するとき。
(2) その他町長が必要があると認めたとき。
(使用者の守るべき事項)
第10条 使用者は、保健相談センターの使用に当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 保健相談センターの秩序及び清潔を保つこと。
(2) 保健相談センターの施設又は設備を損傷しないこと。
(3) その他町長が指示した事項及び本町職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、保健相談センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害をおよぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携帯する者
(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者
(4) その他公益上又は管理上支障があると認められる者
(損害賠償等の義務)
第12条 使用者は、保健相談センターの使用に当たって、故意又は過失により損害を与えたときは、特別な事由のある場合を除き、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第18号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松茂町保健相談センター設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の松茂町保健相談センター設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
各室 | 使用料(1時間) |
会議室 | 510円 |
健康指導室1 | 830円 |
健康指導室2 | 510円 |
和室 | 730円 |
調理室 | 730円 |
多目的ホール | 2,610円 |
備考 使用した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。