○住民自治センター設置事業費補助金交付規則

昭和51年5月10日

規則第6号

(補助金の交付)

第1条 町長は、地域住民に対話とレクリエーションの場を与え、社会生活の向上、福祉の増進に資するため、町内自治会が事業主体(以下「事業者」という。)となって行うコミュニティーセンター設置事業に要する経費に対し、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(標準建築規模)

第2条 前条の規定する施設の標準規模は、次のとおりとする。

(1) 一施設の標準建築面積は66平方メートルとする。

(2) 町内の集落毎に一施設設置を基準とする。

(3) 町長は集落の状況、規模、人口等を考慮して必要と認めたときは、前2号の規定にかかわらず事業者からの申請に基づき、建築規模及び施設数の変更を承認することができる。

(補助金の額)

第3条 町長は、住民自治センター建設補助金として事業者に対し次のとおり交付する。

(1) 前条第1号による標準木造施設 600万円

標準鉄骨造施設 680万円

標準鉄筋造施設 780万円

(2) 前条第3号により町長の承認によるもの

3.3メートル当たり標準木造施設 30万円

標準鉄骨造施設 34万円

標準鉄筋造施設 39万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 建設用地の地番地積及び附近見取図

(2) 土地所有証明又は借地同意書

(3) 平面図

(4) 工事費見積明細書

(5) 工事請負仮契約書又は契約案

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の指令)

第5条 町長は、前条の申請を適当と認めたときは、補助金交付の指令書を交付する。

(補助金決定の取り消し等)

第6条 町長は、補助金の交付を決定した場合においても、町長の指示に従わない場合、又は特別の事情が生じた場合においては、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容に条件を付することができる。

(工事の着手及び状況報告)

第7条 事業者は、補助金交付指令のあった日から30日以内に工事に着手し、町長が別に定めるところにより工事の状況報告書を提出しなければならない。

(工事完了報告)

第8条 事業者は事業完了の日から20日以内、又は補助金交付指令のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに工事完了報告書(様式第2号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 四方及び内部の写真

(2) 火災保険契約書

(3) 維持運営に関する請書

(補助金の概算払い)

第9条 町長は必要があると認めたときは、工事着工時、中間時、完工時のそれぞれにおいて事業者に対し補助金を概算払いにより交付することができる。

(補助金の返還等)

第10条 補助金交付の指令を受け、又は補助金の交付を受けた事業者が次の各号の一に該当するときは町長は補助金を交付せず又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

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住民自治センター設置事業費補助金交付規則

昭和51年5月10日 規則第6号

(平成元年9月2日施行)