○松茂町衛生手数料徴収条例

昭和26年3月26日

条例第7号

第1条 健康診査若しくは予防接種を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

第2条 手数料の金額は、次のとおりとする。

(1) 予防接種手数料は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第23条、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第17条により実費徴収をする。

(2) 健康診査手数料は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第51条により費用の一部を徴収する。

第3条 町長は、特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

この条例は、昭和26年4月1日からこれを施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

松茂町衛生手数料徴収条例

昭和26年3月26日 条例第7号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和26年3月26日 条例第7号
昭和61年3月26日 条例第11号