○松茂町身体障害者等ホームヘルプサービス手数料徴収条例
昭和58年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 ホームヘルパーが行う身体障害者又は心身障害児(者)、精神障害者及び難病患者等に対する介護その他の奉仕(以下「ホームヘルプサービス」という。)に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を納付しなければならない者)
第2条 ホームヘルプサービスを受けた者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。)は、手数料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りではない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(2) 前年分の所得税非課税の者
(手数料の額)
第3条 国の定める費用負担基準を適用する。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。