○松茂町身体障害者等ホームヘルプサービス手数料徴収条例

昭和58年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 ホームヘルパーが行う身体障害者又は心身障害児(者)、精神障害者及び難病患者等に対する介護その他の奉仕(以下「ホームヘルプサービス」という。)に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を納付しなければならない者)

第2条 ホームヘルプサービスを受けた者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。)は、手数料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りではない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(2) 前年分の所得税非課税の者

(手数料の額)

第3条 国の定める費用負担基準を適用する。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

松茂町身体障害者等ホームヘルプサービス手数料徴収条例

昭和58年4月1日 条例第2号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第2号
昭和59年10月1日 条例第11号
昭和60年9月21日 条例第15号
平成4年9月24日 条例第11号
平成6年9月20日 条例第10号
平成8年9月25日 条例第11号
平成11年9月24日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第19号
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年9月20日 条例第21号