○松茂町福祉手当支給規則
昭和48年11月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、松茂町福祉手当条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(給付の決定)
第3条 町長は、前条の受給申請書を受理したときはこれを審査し、適格者と決定した者については福祉手当を支給する。
(再審査請求)
第5条 前条の却下通知を受け異議のあるときは、通知を受けた日から20日以内に再審査請求ができるものとする。
2 町長は前項の再審査請求を受理したときは速やかに処理しなければならない。
(資格喪失)
第6条 福祉手当の受給者が死亡又は転出その他の理由により受給資格を失ったときは、福祉手当を支給しない。
附則
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。