○松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則
平成9年9月1日
規則第9号
松茂町乳児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4項の規則で定める法令)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める法令とは、次に掲げる法律とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項に規定する療育医療
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5による小児慢性特定疾患治療研究事業
(4) 昭和48年4月17日衛発第242号による特定疾患治療研究事業
(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に規定する災害共済給付
(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条及び第25条に規定する地方公共団体の援助及び国の補助
(7) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定特定医療
第4条から第6条まで 削除
(子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請)
第7条 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付を受けようとする者は、あらかじめ子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添付して町長に提出するものとする。
2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証の交付を受けた後、条例第3条に規定する資格を失ったときは、直ちに受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した子どもはぐくみ医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。
(1) 受給者の氏名及び生年月日
(2) 対象子どもの氏名及び生年月日
(3) 再交付申請の理由
(4) 受給者証の番号
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の変更届)
第10条 受給者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、14日以内に、子どもはぐくみ医療費受給者証変更等の届出書(様式第4号)に受給者証を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 対象子どもの氏名
(3) 住所
(4) 加入社会保険名
2 町長は、前項の届出があったときは、当該受給者証の記載事項を訂正して速やかに受給者に返還しなければならない。
(受療の手続)
第11条 受給者は、医療を受けようとする際、保険医療機関等に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 個人番号カード、被保険者証又は組合員証
(2) 受給者証
(受給者証の返還)
第12条 保険医療機関等は、受給者に係る対象子どもについて診療を担当しなくなったときその他正当な理由により当該受給者から受給者証の返還を求められたときは、当該受給者にこれを返還しなければならない。
(支払の特例)
第13条 松茂町長は、対象子どもが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費を支給するものとする。
(1) 徳島県の区域外の医療機関において療養を受けた場合
(2) 医療保険各法の規定による療養費並びに小児慢性特定疾患治療研究事業及び特定疾患治療研究事業による療養を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、松茂町長が特に必要と認めた場合
(条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局)
第14条 条例第5条第1項の規則で定める病院、診療所又は薬局とは、次に掲げるものとする。
(1) 健保第63条第3項第2号及び第3号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健保第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、松茂町長が特に認めたもの
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 子どもはぐくみ医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、助成対象者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、松茂町長に届け出なければならない。
(子どもはぐくみ医療台帳)
第16条 町長は、子どもはぐくみ医療費の助成について子どもはぐくみ医療台帳(様式第6号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、子どもはぐくみ医療台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得る場合については、子どもはぐくみ医療台帳の作成を省略することができる。
附則
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期間は、平成19年6月30日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が、満7歳の誕生日の前日の属する月の末日を超えることはできない。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
2 平成20年2月1日前に行われた乳幼児等医療に係る支払の請求については、なお従前の例によることができる。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付され、規則施行後の所得制限を超えない受給者の受給者証の有効期間は、平成22年6月30日までと読み替えるものとする。ただし、対象乳幼児等が、9歳に達する日以後の最初の3月31日をこえることはできない。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請に係る手続その他子どもはぐくみ医療費の助成を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 平成29年4月1日前に行われた子どもはぐくみ医療に係る費用の支払の請求については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請に係る手続その他子どもはぐくみ医療費の助成を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 令和4年4月1日前に行われた子どもはぐくみ医療に係る費用の支払の請求については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。