○松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の設置及び管理に関する条例

昭和56年9月22日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及び老人福祉の発展に寄与するため、松茂町老人福祉センター「松鶴苑」(以下「松鶴苑」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 松鶴苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松茂町老人福祉センター「松鶴苑」

位置 松茂町広島字3番越2番地の2

(業務)

第3条 松鶴苑は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人及び老人家庭の各種相談に応ずること。

(2) 老人の健康保持及び生活安定のため必要な指導と援助を行うこと。

(3) 老人福祉思想の啓もうと敬老に関する行事及びその集会のための会場を提供すること。

(4) 老人の娯楽の場を提供すること。

(5) 老人の生きがい高揚のための各種講座及び教室の開設

(6) その他老人福祉の増進に必要と認められる業務

(使用の範囲)

第4条 松鶴苑を使用できるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住している60歳以上の者

(2) その他町長が、使用させることを適当と認めた者

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、松鶴苑の使用を拒否し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 施設及び附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失のおそれがあると認めたとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 松鶴苑の使用料は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 第4条第1号に該当する者は、無料とする。

(2) 第4条第2号に該当する者は、別表に定める使用料を徴収するものとする。

2 前項第2号に定める使用料は、町長が特に必要と認めたときは、免除することができる。

3 使用料金は、使用申込と同時に前納しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、故意又は過失によって施設及び附属設備若しくは、備付の器具類に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(職員)

第8条 松鶴苑に所長、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第9条 松鶴苑の運営を円滑に行うため、松茂町老人福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。

(管理の代行等)

第10条 町長は、松鶴苑の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、松鶴苑の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に松鶴苑の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 第3条に規定する業務

(3) 使用の許可

(4) 使用料の収受

(5) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成元年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第34号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

基本使用料

冷暖房装置を使用する場合の使用料

午前

午後

全日

各室の使用料の10分の5に相当する額を加算した額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

9時~12時

13時~17時

2階大集会室

2,200円

2,750円

4,400円

編物手芸室

1,100円

1,310円

2,200円

松茂町老人福祉センター「松鶴苑」の設置及び管理に関する条例

昭和56年9月22日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和56年9月22日 条例第12号
昭和57年3月23日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第10号
平成元年9月30日 条例第34号
平成3年9月25日 条例第13号
平成15年9月24日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第16号
平成17年12月27日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第18号