○松茂町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成6年11月10日

規則第9号

(目的及び設置)

第1条 松茂町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定により、松茂町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、部落差別撤廃・人権擁護に必要な施策の策定及び推進について、次の各号に掲げる重要事項を調査・審議するものとする。

(1) 条例第4条に規定する計画

(2) 条例第5条に規定する実態調査等

(3) 前2号以外の重要な事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員12名以内で組織し、非常勤とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 部落差別及び人権問題に関し見識を有する者

(2) 町内の各種団体の代表者

(3) 行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって決める。

2 会長は、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めた場合は第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者の意見を求めることができる。

(作業部会)

第7条 審議会に必要な作業調整を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、行政関係職員及び第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者並びに町内の各種団体の代表者により構成し、町長が委嘱する。

3 部会長は必要があると認めた場合は、第2条第1項各号に規定する重要事項についての有識者の意見を求めることができる。

(部会長及び副部会長)

第8条 作業部会に、部会長1名及び副部会長1名を置く。

2 部会長及び副部会長は、委員の中から互選する。

3 部会長は、会務を総理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(事務)

第9条 審議会及び作業部会の事務は、福祉課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

松茂町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成6年11月10日 規則第9号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成6年11月10日 規則第9号
平成14年4月25日 規則第17号
平成20年3月27日 規則第10号
平成28年12月14日 規則第17号