○松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物の収集)
第2条 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集は、次の各号に定める収集計画により行う。
(1) 一般収集計画 一般家庭からのごみを対象とし、定期的に収集する計画
(2) 特別収集計画 特に衛生的に処理する必要がある可燃ごみを対象とし、申し出により収集する計画
(3) 臨時収集計画 犬ねこ等の死体その他他の収集計画において対象とされていない一般廃棄物を対象とし、臨時的に収集する計画
2 し尿の収集は、松茂町の許可を受けた業者において収集するものとする。
(一般廃棄物の処理の申し出)
第3条 条例第7条の規定により本町が行う特別収集計画及び臨時収集計画による一般廃棄物の収集を受けようとする者は、町長に申し出その承認を受けなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(指定容器)
第4条 条例第8条第1項第1号の町長が指定する容器とは、長さ、幅、深さの合計が120センチメートル以下のポリ袋若しくはこれらに類するもの及び縦、横、深さの合計が95センチメートル以下の段ボール箱とし搬出者の氏名を記入したものとする。
(手数料の徴収方法)
第5条 条例第10条の手数料の徴収については1.8キロリットルを単位として投入処理券により徴収する。
(投入処理券の買受け)
第6条 松茂町許可業者は、投入処理券の買受けは、環境センター事務所で買受けるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。