○松茂町環境センター設置及び管理に関する条例
平成12年3月28日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、松茂町における一般廃棄物のうちし尿を適正に処理するため、松茂町環境センター(以下「環境センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 環境センターは、松茂町豊久字豊久開拓1番地の46に設置する。
(業務)
第3条 環境センターは、し尿の適正な処理を行うことを業務とし、処理運営については松茂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年条例第2号)の規定に基づくものとする。
(職員)
第4条 環境センターに、所長及び技術管理者、その他必要な職員を置く。
(所長の職務)
第5条 所長は、町長の命を受け施設内の業務の統轄及び職員を指揮監督する。
(維持管理基準)
第6条 法第8条第4項の規定によるし尿処理施設の維持管理基準を厳守し、施設の円滑な運営に努めなければならない。
(操業)
第7条 環境センターは、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の12月29日から1月3日までを除き、年間を通じて操業するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは操業の全部又は一部を停止することができる。
(搬入)
第8条 し尿搬入日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の12月29日から1月3日までを除く日とする。
2 搬入時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長又は短縮することができる。
(備付簿冊)
第9条 環境センターには、次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 事務所日誌
(2) し尿処理場投入料調定簿
(業務報告)
第10条 所長は、毎月の事務所管理運営等の状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(火気取締責任者)
第11条 所長は、各建物ごとに火気取締責任者を定め火災防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 各建物には、火気取締責任者の氏名を明示しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。