○松茂町環境施設総合管理事務所の設置及び管理に関する規則

昭和56年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、松茂町環境施設総合管理事務所(以下「事務所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 し尿処理、じん芥処理及び豊久排水事業を執行するため、松茂町豊久字豊久開拓1番地の46に事務所を設置する。

(職員)

第3条 事務所に、次の職員を置く。

(1) 所長1名

(2) 所長補佐1名

(3) その他必要な職員を置く

(所長の職務)

第4条 所長は、主管課長の命を受けて事務所の事務及び現場を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(所長補佐の職務)

第5条 所長補佐は、所長を補佐し、所長不在のときはその事務を代行する。

(勤務時間)

第6条 事務所の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 業務の状況により必要があるときは、執務時間外とはいえども執務するものとする。

(週休日及び休日)

第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。

(備付簿冊)

第8条 事務所には、次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 事務所日誌(し尿処理場、じん芥処理場、排水機場)

(2) し尿処理場投入料調定簿

(業務報告)

第9条 所長は、毎月の事務所管理運営等の状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(専決事項)

第10条 所長は、松茂町財務規則(昭和41年規則第1号)に定める課長共通の専決事項をすることができる。

(火気取締責任者)

第11条 所長は、各建物ごとに火気取締責任者を定め火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 各建物には、火気取締責任者の氏名を明示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

松茂町環境施設総合管理事務所の設置及び管理に関する規則

昭和56年10月1日 規則第7号

(平成7年2月24日施行)