○松茂町あき地等の環境保持に関する条例

昭和50年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 あき地等に雑草又はこれに類する潅木若しくは枯草(以下「雑草」という。)が放置されて、火災及び害虫の発生等不良状態となり、清潔な生活環境を保持することが困難となる状況に鑑み快適な生活環境づくりをすべての関係者の協力により実現をはかるための基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいう。

2 あき地の「不良状態」とは、雑草等が繁茂しているため火災や交通の支障、病害虫発生、ごみの不法投棄等清潔な生活環境を阻害する状態をいう。

3 あき地の「所有者」とは、あき地の所有者又は管理者をいう。

(所有者の責務)

第3条 あき地の所有者は、当該あき地が不良状態にならないよう次により管理に努めなければならない。

(1) 5月~9月の間に清掃除草を1回以上実施する。

(2) 10月~12月の間に清掃除草を1回以上実施する。

2 あき地の所有者が遠隔地に居住するため、自ら除草等の作業及び管理が困難なときは松茂町内で管理者を定め、前項の管理ができるようにしなければならない。このとき所有者は、管理者の住所、氏名、あき地地番、面積等の事項を町長に報告しなければならない。

(町長の指導助言)

第4条 町長は、あき地が不良状態とならないよう管理について所有者に必要な指導助言をすることができる。

(除草等の指示)

第5条 町長は、あき地の所有者が第3条の清掃除草の作業を施行しないためあき地が不良状態であると認めたときは、所有者に対し除草を行う等の措置を指示するものとする。

2 あき地所有者は、前項の指示に対し取った措置について町長に報告しなければならない。

(清掃除草の委託)

第6条 あき地の所有者は、あき地が不良状態とならないよう第3条の清掃除草の作業を町長に委託することができる。

2 前項の作業を委託するときは、町長の定める費用を添えて町長に申し込みするものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

松茂町あき地等の環境保持に関する条例

昭和50年10月1日 条例第14号

(昭和50年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 環境衛生
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第14号