○松茂町墓地設置及び管理条例

昭和61年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、松茂町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松茂町豊久墓地公園

位置 松茂町豊久字豊久開拓1番の135、484

区画数 200区画

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 墓地は、1回限り次の使用料を徴収して、永久に使用させる。

1区画 23万円

2 墓地の使用面積は、使用者1人につき1区画とする。

(使用料の還付)

第5条 使用者が第3条の許可を受けた墓地を町長に返還したときは、使用料の2分の1を還付する。ただし、使用の許可を受けた日から3年以内に当該墓地を使用しないで町長に返還したときは、使用料の全額を還付する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 町長は、第3条の許可を受けないで墓地を使用した者に対し、墓地を原形に復すよう命ずるとともに、5万円以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

松茂町墓地設置及び管理条例

昭和61年3月26日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第12号
平成元年9月30日 条例第36号
平成3年9月25日 条例第14号
平成30年3月16日 条例第19号