○松茂町墓地設置及び管理条例
昭和61年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、松茂町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松茂町豊久墓地公園
位置 松茂町豊久字豊久開拓1番の135、484
区画数 200区画
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 墓地は、1回限り次の使用料を徴収して、永久に使用させる。
1区画 23万円
2 墓地の使用面積は、使用者1人につき1区画とする。
(使用料の還付)
第5条 使用者が第3条の許可を受けた墓地を町長に返還したときは、使用料の2分の1を還付する。ただし、使用の許可を受けた日から3年以内に当該墓地を使用しないで町長に返還したときは、使用料の全額を還付する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 町長は、第3条の許可を受けないで墓地を使用した者に対し、墓地を原形に復すよう命ずるとともに、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第36号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。