○松茂町公害防止条例

昭和51年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他住民の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下これらを「大気の汚染等」という。)によって、住民の健康又は生活環境(住民の生活に密接な関係のある財産並びに住民の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる、ばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講ずると共に、町が実施する公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めなければならない。

3 事業者は、この条例の規定に違反しない場合においても、そのことを理由として公害の防止について最大限に努力することを怠ってはならない。

(町の責務)

第4条 町は、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、町の自然的・社会的条件に応じた公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(住民の責務)

第5条 住民は、地域の生活環境の保全に努めるとともに、町が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(施設の設置に関する規制等)

第6条 町長は、公害を防止するため、公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域について、公害の原因となる施設の設置を規制する措置を講ずると共に、土地利用並びに地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施にあたっても、適切な配慮をしなければならない。

(調査研究の推進等)

第7条 町長は、公害の予測に関する調査、その他公害の防止のために講ずべき施策の策定に必要な調査を実施し、並びに公害の防止に関する研究を推進し、及びその成果の普及に努めなければならない。

(自然環境の保護)

第8条 町長は、前2条に定める施策と相まって公害の防止に資するよう緑地の保全、その他自然環境の保護に努めなければならない。

(緑化の推進)

第9条 事業者は、その事業所、工場内に緑地帯を設けすすんで緑化を推進すると共に環境保全のための施策を講ずることに努めなければならない。

(苦情の処理)

第10条 町長は、公害に対する苦情の処理の体制を整備し、及び他の行政機関と協力して、公害に関する苦情の適切な処理に努めなければならない。

(指導及び勧告)

第11条 町長は、公害が発生するおそれがあり、又は公害が発生していると認めるときは、その公害を発生させる者に対し、公害の発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告しなければならない。

2 前項に規定する指導又は勧告を受けた者は、速やかにその措置を講じなければならない。

(公害の防止に関する協定)

第12条 町長は、公害の防止のために必要があると認めるときは、事業者との間において、公害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

2 前項の規定による協定の締結を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

(事故時の措置等)

第13条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水等を排出する施設について、故障、破損その他の事故が発生し、公害の発生要因となるおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ事故を速やかに復旧するよう努めるとともに、その内容等を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出にかかる事故についての復旧完了後速やかにその旨を町長に報告し、その確認を受けるものとする。

(立入検査)

第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に公害の発生に係る工場又は事業所に立ち入り、公害の防止に係る調査又は検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入捜査の権限は、犯罪検査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生させる者、若しくは発生させるおそれのある者に対し、必要な事項について報告させることができる。

(公害対策協議会)

第16条 町長は、本町における公害対策の樹立と公害に係る苦情紛争等に関する事項を調査審議させるために、松茂町公害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織等)

第17条 協議会は、委員23名以内で組織する。

2 前項の委員のほか専門の事項を調査審議させるため、必要があるときは、協議会に専門委員を置くことができる。

第18条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、松茂町議会議長を、副会長は、松茂町副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。

第19条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 総代

(2) 学識経験者

(3) 町議会議員

(4) 町職員

2 専門委員は、学識経験のある者、その他町長が適当と認める者のうちから任命する。

3 会長、副会長を除いた委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

第20条 協議会は、その必要に応じ、部会を置くことができる。

第21条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第22条 協議会は、その必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

第23条 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

(規則への委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 第14条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は第15条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、3万円以下の罰金に処する。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

松茂町公害防止条例

昭和51年3月19日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)