○松茂町土木工事分担金徴収条例
昭和41年6月28日
条例第8号
(総則)
第1条 町道の新設、改良、舗装工事(以下「工事」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額に100分の50を乗じて得た額の範囲内において、その都度町長がこれを定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、工事着工日現在において当該区域内に家屋又は土地を有している者から徴収する。
(分担金の賦課基準)
第4条 前条に規定する者に賦課する分担金の額は、工事の実施によって受ける各人の受益の度合に応じ町長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、その都度町長がこれを定める。
(分担金の減免)
第6条 工事にあてる目的をもって土地その他の物件、労力を提供した者に対しては、町長は分担金を減免することができる。
2 前項の場合を除くほか、町長は災害その他の理由により必要と認めるときは分担金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。