○松茂町地籍調査作業規程
昭和39年10月1日
規程第2号
(調査の目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、町の開発及び保全計画並びに土地の利用の高度化に資するとともにあわせて地籍の明確化を図るため、地籍調査を行うものとする。
(調査の内容)
第2条 地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地籍調査の基本となる、基準点の測量を行う
(2) 毎筆の土地について、その所有者、地番及び境界の調査(以下「一筆地調査」という。)を行う
(3) 一筆地調査に基づいて、毎筆の土地の境界(以下「筆界」という。)の測量(以下「地籍測量」という。)を行う
(4) 地籍測量に基づいて毎筆の土地の面積の測定(以下「面積測定」という。)を行う
(5) 地籍図及び地籍簿の作成を行う
(作業の規程)
第3条 調査を実施するに当たっての細部の規定は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に準じて調査するものとする。
(その他)
第4条 基準点の測量及びその他の規程に定めてない事項は、すべて国の定める基準点測量作業規定準則(昭和61年総理府令第51号)及び国土調査法、測量法(昭和24年法律第188号)に基づいて実施するものとする。
附則
この規程は、昭和38年10月1日から施行する。