○松茂町豊久排水施設の管理費の分担金徴収に関する条例

昭和51年7月5日

条例第10号

(目的)

第1条 松茂町が管理する豊久排水施設の管理の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、前年度当該施設の管理に要した額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該区域内の別表の土地所有者から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第4条 前条に規定する者に賦課する分担金の賦課基準は、当該区域内の土地の面積で除した額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、毎年6月及び10月のそれぞれ末日とする。

(分担金の減免)

第6条 町長は災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

松茂工業団地用地

防衛省中国四国防衛局が所管する用地のうち豊久排水施設の受益区域

松茂町豊岡字豊岡開拓の一部

松茂町豊久排水施設の管理費の分担金徴収に関する条例

昭和51年7月5日 条例第10号

(平成25年9月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
昭和51年7月5日 条例第10号
平成25年9月19日 条例第25号