○松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例
平成10年3月18日
条例第15号
松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 町が、建設を行い住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路、並びに駐車場をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(設置)
第3条 町営住宅及び共同施設は、別表に掲げるとおり設置する。
(入居者の公募)
第4条 町営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。
2 前項の入居者の公募は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を周知できるような方法で行うものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(5) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けるものとなったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(6) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
ア 60歳以上の者
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(ウ) 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者
ア 入居者が身体障害者である場合等 214,000円
イ 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するために借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 現に町内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(5) 現に町内に居住し、かつ入居の申込をしようとする者と同程度以上の収入を有する連帯保証人がある者であること。
(6) 地方税及び公共料金を滞納していない者であること。
(7) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、入居の申込みをした者が受入困難者等に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 町長は、入居の申込みをした者が受入困難者等に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居者資格の特例)
第7条 法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により、当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申し込みをした場合における入居者資格の審査に際しては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第11条 入居決定者は、町長の指定する期日までに、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 町内に居住し、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、地方税及び公共料金を滞納していない者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること。
4 町長は、町営住宅の入居決定者が、入居の手続きをしたときは、速やかにその者に対し、町営住宅への入居可能の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。
5 入居決定者は、前項により通知された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、引き続き町営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、町長が定める日までに収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができるこの場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その分の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡した後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、襖の張替え等の軽微な修繕及び給水せん、その他附帯施設の構造上重要でない部品の修繕に要する費用
(2) ガス、電気、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用
(6) その他入居者の責に帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出)
第22条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第24条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第25条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ず町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡しの努力義務)
第27条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において、定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第31条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第33条 町長は、第14条第1項、第28条第1項及び第3項若しくは第30条第1項の規定による家賃及び割り増し賃料の決定、第16条(第28条第4項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による町営住宅の入居の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
(建替事業による明渡し請求等)
第34条 町長は、町営住宅建替事業の施工に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第35条 町営住宅建替事業の施工により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申し出をしなければならない。
(住宅の検査)
第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第39条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対しその町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
(使用許可)
第40条 町長は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、当該町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨を通知するものとする。
(使用料)
第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第44条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更申請等)
第45条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じる場合には、あらかじめ町長に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。
2 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第46条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(有料駐車場の使用料の額)
第46条の2 有料駐車場の使用料の額は、1区画につき1か月3,000円とする。
(有料駐車場の使用料の変更)
第46条の3 有料駐車場の使用料は、次の各号の一に該当する場合においては、変更することができるものとする。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めたとき。
(2) 有料駐車場相互の間における使用料の額の均衡上又は民営駐車場の使用料金との均衡上使用料を変更する必要があると認めるとき。
(3) 有料駐車場について改良を施したとき。
(有料駐車場の使用料の納入)
第46条の4 有料駐車場の使用料は、使用可能日の属する月分から有料駐車場を明渡した日(明渡しの請求があったときは、その明渡しの期限)の属する月分まで徴収する。
2 有料駐車場の使用料は、毎月末(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)までにその月分納入しなければならない。
3 有料駐車場の使用者が新たに有料駐車場の使用を開始した場合又は有料駐車場を明渡した場合において、その月分の使用期間が15日を超えないときは、その月の使用料の額は、その月分の使用料の2分の1に相当する額とする。
4 有料駐車場の使用者が、町営住宅有料駐車場の管理に関する規則(平成8年規則第1号)第15条に規定する手続きを経ないで駐車場の使用を中止したときにおける明渡しの日は、町長が認定するところによる。
(修繕費用の負担)
第46条の5 有料駐車場及びその付帯する設備の修繕に要する費用は、町の負担とする。ただし、使用者が、その責めに帰すべき事由によって当該有料駐車場又はその付帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、入居者の負担において修繕し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(有料駐車場の使用者の費用負担義務)
第46条の6 有料駐車場及びその付帯する設備の使用に伴う電気、水道及び下水道の使用料金並びに通常の使用により生じる消耗品の取替えは、使用者の負担とする。
(町営住宅管理人)
第47条 町長は、町営住宅管理人を置くことができる。
2 町営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、町営住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
3 管理人の報酬等の支給については、別に定めるところによる。
4 前3項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第48条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第49条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第50条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
7 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じ得た額に旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
9 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条第1項第2号の規定の適用については、同号ア中「政令第6条第4項」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の政令(以下この号において「旧政令」という。)第6条第4項」と、「政令第6条第5項第1号」とあるのは「旧政令第6条第5項第1号」と、同号イ及びウ中「政令」とあるのは「旧政令」とする。
附則(平成10年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 戸数 | 位置 | |
町営住宅 | 共同施設 | ||
笹木野団地町営住宅 | 集会所 | 32戸 | 松茂町笹木野字八山開拓147番地の2 |
120戸 | 松茂町笹木野字八山開拓143番地 | ||
中喜来団地町営住宅 | 集会所 | 90戸 | 松茂町中喜来字前原西五番越1番地 |
長原団地町営住宅 |
| 18戸 | 松茂町長原467番地 |
福有団地町営住宅 |
| 32戸 | 松茂町笹木野字八北開拓1番地の159 |