○松茂町営住宅管理規則

平成10年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅入居申込書)

第2条 松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)第8条に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の町営住宅入居申込書には住民票、同居者が入籍していない場合には婚約証明書等の同居することを証する書類、収入申告書(様式第2号)、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類及び条例第6条第1項第6号に規定する納税等を証する証明書その他町長が必要と認める書面を添付しなければならない。

(請書)

第3条 条例第11条第1項第1号に規定する書類は、請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3ケ月以内のものに限る。)、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類及び納税等を証する証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第4条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに町営住宅連帯保証人変更届(様式第3号の1)を町長に届け出なければならない。

4 前項の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第5条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第12条第1項の規定により町営住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第4号)によるものとする。

(2) 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請書は町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)によるものとする。

(3) 条例第22条の規定による町営住宅を15日以上使用しないときの届出書は、町営住宅一時使用中止届(様式第6号)によるものとする。

(4) 条例第24条ただし書の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの申請書は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第7号)によるものとする。

(5) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの申請書は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第8号)によるものとする。

(6) 条例第38条第1項の規定による町営住宅を明け渡そうとするときの届出書は、町営住宅明渡し届(様式第9号)によるものとする。

(7) 入居者は、婚姻等により姓に変更があったときは、速やかに改姓届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(異動届)

第6条 入居者は、同居する親族に関し異動があったときは、当該異動があった日から1ケ月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居承継)

第7条 条例第13条第1項の規定により引き続き当該町営住宅に居住しようとする者は、入居承継をする事由が発生した日から10日以内に、町長に町営住宅入居承継申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(収入申告)

第8条 条例第15条第1項に規定する収入申告の日は、毎年9月末日とする。

2 前項の収入申告書は第2条第2項に規定する収入申告書によるものとする。

3 前項の収入申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者の町長に対する意見)

第9条 条例第15条第4項に規定する収入額認定に対する意見書及び条例第26条第3項に規定する意見書は、収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の意見書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長申請書)

第10条 条例第29条第3項の規定による明渡し期限の延長の申し出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第13号)によるものとする。

第11条 条例第35条に規定する新たに整備される町営住宅への入居の申し出は、第2条第1項の町営住宅入居申込書を準用する。この場合において「申込書」とあるのは、「申出書」と読み替えるものとする。

2 前項の町営住宅入居申出書には、第2条第2項に規定する添付書類及び第3条に規定する請書を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可申請書)

第12条 条例第41条第1項に規定する申請書及び条例第45条第1項に規定する申請書は、町営住宅使用許可申請書(様式第14号)によるものとする。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可の条件)

第13条 条例第40条第1項に規定する使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項をその許可の条件として付けなければならない。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたときは、その許可を取り消すことができる。

(2) 既納の使用料は還付しないこと。

(3) その他必要と認める事項

(社会福祉法人等の町営住宅の使用の軽微な変更報告)

第14条 条例第45条第2項に規定する軽微な変更報告書は、町営住宅使用許可申請書(様式第14号)を準用する。この場合において「申請書」とあるのは「変更報告書」と、「使用目的」とあるのは「変更内容」と読み替えるものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年8月25日から施行する。

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松茂町営住宅管理規則

平成10年3月31日 規則第9号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第9号
平成15年1月10日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年6月19日 規則第16号
平成21年9月25日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第34号
平成29年5月31日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第11号
令和2年3月19日 規則第9号
令和3年8月25日 規則第21号