○松茂町営住宅管理規則
平成10年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(町営住宅入居申込書)
第2条 松茂町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)第8条に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の町営住宅入居申込書には住民票、同居者が入籍していない場合には婚約証明書等の同居することを証する書類、収入申告書(様式第2号)、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類及び条例第6条第1項第6号に規定する納税等を証する証明書その他町長が必要と認める書面を添付しなければならない。
(請書)
第3条 条例第11条第1項第1号に規定する書類は、請書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3ケ月以内のものに限る。)、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類及び納税等を証する証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第4条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。
(4) 条例第24条ただし書の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの申請書は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第7号)によるものとする。
(5) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの申請書は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第8号)によるものとする。
(7) 入居者は、婚姻等により姓に変更があったときは、速やかに改姓届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(異動届)
第6条 入居者は、同居する親族に関し異動があったときは、当該異動があった日から1ケ月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(収入申告)
第8条 条例第15条第1項に規定する収入申告の日は、毎年9月末日とする。
3 前項の収入申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の意見書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたときは、その許可を取り消すことができる。
(2) 既納の使用料は還付しないこと。
(3) その他必要と認める事項
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年8月25日から施行する。