○松茂町情報公開条例
平成12年12月22日
条例第44号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、町の保有する行政に関する情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより、町政について町民に説明する責務を全うし、町民の町政への参加を推進し、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれた町政の一層の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、決裁又は供覧等の手続きが終了し、実施機関が管理しているものをいう。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
3 この条例において「情報の公開」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の情報の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 情報の公開
(情報の公開を請求することができるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
2 前項各号に掲げるもののほか、実施機関の事務事業に利害関係を有するものも公開請求することができる。ただし、公開請求できる情報は、そのものが利害関係を有する情報に限る。
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するものが含まれている情報については、情報の公開をしないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が、公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
エ 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から個人の生命、健康又は身体を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から個人の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(3) 公開しないことを条件に個人又は当該法人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾なく公開することにより、当該個人又は当該法人等との信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(4) 公開することにより、個人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(5) 町と国、他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における指示、依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(6) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(7) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、契約、試験その他の事務事業に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの
(8) 実施機関(町長並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を著しく損なうおそれのあるもの
(9) 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報
(情報の存否に関する情報)
第7条 実施機関は、公開の請求に対し、当該公開の請求に係る情報が存在しているか否かを回答するだけで、第6条の規定により保護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、公開の請求に係る情報の存否を明らかにしないで、公開の請求を拒否することができる。
(請求の方法)
第8条 情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする情報の件名その他の当該情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に町以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該町以外のものの意見を聴くことができる。
2 実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該情報を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第10条の2 第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(町以外のものから当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(松茂町情報公開審査会)
第12条 前条第1項の規定による諮間に応じて審査を行うため、松茂町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対し、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(本人情報の開示)
第13条 実施機関は、第6条第1号本文に該当する情報が記録された情報について、当該情報に係る本人から当該情報の閲覧又は当該情報の写しの交付(以下「本人情報の開示」という。)の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。ただし、次に掲げる情報を除く。
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報
(2) 個人の評価、判定、診断、指導、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、判定、診断、指導、選考等の事務事業の適切な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、本人に開示することにより、実施機関の公正又は適正な事務の執行を妨げると認められる情報
2 本人情報の開示を申し出ようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。
3 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の法定代理人は、本人に代わって本人情報の開示の申出をすることができる。
(費用負担)
第14条 この章の規定による情報又は情報を複写した物の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(情報の目録)
第15条 実施機関は、情報の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(他の制度との調整等)
第16条 この章の規定は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の手続が定められている場合における当該情報の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
2 この章の規定は、町の図書館その他これらに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している情報の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
第3章 情報の提供及び公表
(情報提供の推進)
第17条 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報の提供の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(情報の公表制度の拡充)
第18条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、町民に必要な町政に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。
第4章 雑則
(制度の改善)
第19条 実施機関は、必要に応じ広く町民等の意見を聴いて、情報公開の制度の改善等に努めるものとする。
(運用状況の公表)
第20条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例は、施行日以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の松茂町情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた松茂町情報公開条例第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。