○松茂町情報公開審査会規則

平成12年12月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、松茂町情報公開条例第12条第8項の規定に基づき、松茂町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

松茂町情報公開審査会規則

平成12年12月22日 規則第23号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成12年12月22日 規則第23号