○松茂町費支弁教員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成13年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、松茂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号。以下、「会計年度任用職員条例」という。)第26条の規定に基づき松茂町費支弁教員の給与、その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(町費支弁教員の定義)
第2条 この規則において「町費支弁教員」とは、松茂町教育委員会事務局職員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項の規定に基づく講師を発令された教育職員をいう。
(給料)
第3条 町費支弁教員の給料月額は、徳島県教育委員会により臨時的に任用された教育職員(以下、「県臨時教員」という。)の初任給の例に準じ、会計年度任用職員条例別表第1により任命権者が決定する号給の額に100分の104を乗じて得た額とする。
(諸手当)
第4条 町費支弁教員に別表第1に定める諸手当を支給する。
(補助金)
第4条の2 町費支弁教員に別表第2に定める補助金を支給する。この場合において補助金は、給料又は諸手当と併せて予算計上し、諸手当に準じて支給することができる。
(給与の支給方法)
第5条 給与の支給方法は、会計年度任用職員条例におけるフルタイム会計年度任用職員の例による。
(旅費)
第6条 町費支弁教員として公務による出張をするときは、旅費を支給する。
2 旅費の支給額は、松茂町職員の旅費に関する条例(昭和23年条例第6号)別表中「2級以下の職務にある者」覧を適用し支給する。
(勤務時間)
第7条 町費支弁教員の勤務時間は、県臨時教員に準ずる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、町費支弁教員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
手当の種類 | 手当の額又は率 |
通勤手当 | 会計年度任用職員条例第7条に規定する額 |
期末手当 | 会計年度任用職員条例第11条第2項に規定する率(ただし、本文中「100分の100」を「100分の225」と読み替えるものとする。) |
別表第2(第4条の2関係)
補助金の種類 | 補助金の額 |
住居費補助金 | 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第12条の2第1項及び第2項に規定する住居手当に準じる額 |