○松茂町公共下水道事業減債基金の設置及び管理に関する条例

平成14年3月22日

条例第15号

(設置)

第1条 公共下水道事業の円滑な推進を図るため、町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、公共下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、下水道会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、町債の償還の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(繰替運用)

第6条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

松茂町公共下水道事業減債基金の設置及び管理に関する条例

平成14年3月22日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月22日 条例第15号
令和2年12月17日 条例第33号