○松茂町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成14年3月27日
規則第4号
松茂町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和52年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の事務職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務参事の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する職員の席次は参事の職にあるもののうち、職務の級の高い者、職務の級の同じときは給料の号給の多い者、号給が同じときはその号給を受けていた期間の長い者、なお同じときは年齢の多い者をいう。
附則
この規則は平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。